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【番号利用法附則第1条・平成27年法律第65号第5条】2. 平成27年法律第65号第5条による番号利用法附則第1条改正【マイナンバー制度 第10章経過措置 第1節平成25年5月31日法律第27号】 2017/01/02

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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平成27年法律第65号第5条による番号利用法附則第1条改正

改正後

この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

① 第1章、第24条、第45条及び第46条並びに次条並びに附則第5条及び第6条の規定 公布の日

② 第25条、第36条、第49条及び第55条(第49条に係る部分に限る。)の規定 平成26年1月1日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

③ 第26条、第27条、第29条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第31条、第32条から第35条まで、第37条、第52条、第53条及び第56条(第52条及び第53条に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

④ 第9条から第11条まで、第13条、第14条、第16条、第3章、第29条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第3項まで、第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第43条(第17条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第54条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第56条(第54条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第1の規定 公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日

⑤ 第19条第7号、第21条から第23条まで並びに第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第4項まで並びに別表第2の規定 公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

 

番号利用法附則第1条本文

施行日:平成27年10月5日【平成27年4月3日政令第171号】

① 第7条(指定及び通知)

② 第8条(個人番号とすべき番号の生成)

③ 第12条(安全管理措置)

④ 第15条(提供の求めの制限)

⑤ 第19条(第7号を除く)

⑥ 第20条(収集等の制限)

⑦ 第28条(特定個人情報ファイルの作成の制限)

⑧ 第38条乃至第41条(第7章 法人番号)

⑨ 第42条(指定都市の特例)

⑩ 第43条(事務の区分)

⑩ 第44条(権限又は事務の委任)

⑪ 第9章 罰則のうち、第47条、第48条、第50条、第51条、第54条、第55条(第49条に係る部分を除く)、第56条(第52条、第53条に係る部分を除く)の規定

⑫ 附則第3条(個人番号の指定及び通知に関する経過措置)

 

番号利用法附則第1条第1号

施行日:平成25年5月31日(公布日)

① 第1条乃至第6条(第1章 総則)

② 第24条(秘密の管理)

③ 第45条(主務省令)

④ 第46条(政令への委任)

⑤ 附則第2条(準備行為)

⑥ 附則第5条(政令への委任)

⑦ 附則第6条(検討等)

 

番号利用法附則第1条第2号

施行日:平成26年1月1日【平成25年10月17日政令第299号】

① 第25条(秘密保持義務)

② 第36条(措置の要求)

③ 第49条(第25条違反に対する罰則)

④ 第55条(日本国外における第53条違反者に対する罰則の適用)

 

番号利用法附則第1条第3号

施行日:平成26年4月20日【平成26年4月16日政令第163号】

① 第26条(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)

② 第27条(特定個人情報保護評価)

③ 第29条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定に限る)

④ 第31条(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)

⑤ 第32条乃至第35条、第37条

⑥ 第52条(命令違反に対する罰則)

⑦ 第53条(虚偽報告等違反に対する罰則)

⑧ 第56条(行為者と同額の罰金刑の規定のうち第52条、第53条に係る部分)

 

番号利用法附則第1条第4号

施行日:平成28年1月1日【平成27年4月3日政令第171号】

① 第9条(利用範囲)

② 第10条(再委託)

③ 第11条(委託先の監督)

④ 第13条(重複作業による負担軽減と行政運営の効率化の責務)

⑤ 第14条(提供の要求)

⑥ 第16条(本人確認措置)

⑦ 第17条、第18条(第3章 個人番号カード)

⑧ 第29条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定を除く)

⑨ 第29条第2項(独立行政法人等保護法の特例)

⑩ 第29条第3項(保護法の特例)

⑪ 第30条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定に限る)

⑫ 第30条第2項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定に限る)

⑬ 第47条(第17条第1項、第3項、第4項準用規定に係る部分に限る)

⑭ 第58条(個人番号カードに係る部分に限る)

⑮ 第60条(行為者と同額の罰金刑の規定のうち第58条個人番号カードに係る部分)

⑯ 別表第1

 

番号利用法附則第1条第5号

施行日:平成29年5月30日【附則第1条第5号、平成28年政令第405号】

① 第19条第7号(情報照会者による提供の要求)

② 第21条乃至第23条(情報提供ネットワークシステム)

③ 第30条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定を除く)

④ 第30条第2項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定を除く)

⑤ 第30条第3項(独立行政法人等保護法の特例)

⑥ 第30条第4項(独立行政法人等保護法の準用)

⑦ 別表第2