【番号利用法附則第1条・平成27年法律第65号第6条】3. 平成27年法律第65号第6条による番号利用法附則第1条改正【マイナンバー制度 第10章経過措置 第1節平成25年5月31日法律第27号】 2017/01/02
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平成27年法律第65号第6条による番号利用法附則第1条改正
改正後
この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ① 第1章、第24条、第46条及び第47条並びに次条並びに附則第5条及び第6条の規定 公布の日 ② 第25条、第37条、第50条及び第56条(第50条に係る部分に限る。)の規定 平成26年1月1日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日 ③ 第27条、第28条、第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第32条、第33条から第36条まで、第38条、第53条、第54条及び第57条(第53条及び第54条に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 ④ 第9条から第11条まで、第13条、第14条、第16条、第3章、第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第3項まで、第31条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第44条(第17条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第55条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第57条(第55条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第1の規定 公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日 ⑤ 第19条第7号及び第8号、第21条から第23条まで、第26条、第31条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第4項まで並びに別表第2の規定 公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日 |
番号利用法附則第1条本文
施行日:平成27年10月5日【平成27年4月3日政令第171号】
① 第7条(指定及び通知)
② 第8条(個人番号とすべき番号の生成)
③ 第12条(安全管理措置)
④ 第15条(提供の求めの制限)
⑤ 第19条(第7号、第8号を除く)
⑥ 第20条(収集等の制限)
⑦ 第29条(特定個人情報ファイルの作成の制限)
⑧ 第39条乃至第42条(第7章 法人番号)
⑨ 第43条(指定都市の特例)
⑩ 第44条(事務の区分)
⑩ 第45条(権限又は事務の委任)
⑪ 第9章 罰則のうち、第48条、第49条、第51条、第52条、第55条、第56条(第50条に係る部分を除く)、第57条(第53条、第54条に係る部分を除く)の規定
⑫ 附則第3条(個人番号の指定及び通知に関する経過措置)
番号利用法附則第1条第1号
施行日:平成25年5月31日(公布日)
① 第1条乃至第6条(第1章 総則)
② 第24条(秘密の管理)
③ 第46条(主務省令)
④ 第47条(政令への委任)
⑤ 附則第2条(準備行為)
⑥ 附則第5条(政令への委任)
⑦ 附則第6条(検討等)
番号利用法附則第1条第2号
施行日:平成26年1月1日【平成25年10月17日政令第299号】
① 第25条(秘密保持義務)
② 第37条(措置の要求)
③ 第50条(第25条違反に対する罰則)
④ 第56条(日本国外における第54条違反者に対する罰則の適用)
番号利用法附則第1条第3号
施行日:平成26年4月20日【平成26年4月16日政令第163号】
① 第27条(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)
② 第28条(特定個人情報保護評価)
③ 第30条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定に限る)
④ 第32条(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)
⑤ 第33条乃至第36条、第38条
⑥ 第53条(命令違反に対する罰則)
⑦ 第54条(虚偽報告等違反に対する罰則)
⑧ 第57条(行為者と同額の罰金刑の規定のうち第52条、第53条に係る部分)
番号利用法附則第1条第4号
施行日:平成28年1月1日【平成27年4月3日政令第171号】
① 第9条(利用範囲)
② 第10条(再委託)
③ 第11条(委託先の監督)
④ 第13条(重複作業による負担軽減と行政運営の効率化の責務)
⑤ 第14条(提供の要求)
⑥ 第16条(本人確認措置)
⑦ 第17条、第18条(第3章 個人番号カード)
⑧ 第30条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定を除く)
⑨ 第30条第2項(独立行政法人等保護法の特例)
⑩ 第30条第3項(保護法の特例)
⑪ 第31条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定に限る)
⑫ 第31条第2項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定に限る)
⑬ 第48条(第17条第1項、第3項、第4項準用規定に係る部分に限る)
⑭ 第59条(個人番号カードに係る部分に限る)
⑮ 第61条(行為者と同額の罰金刑の規定のうち第59条個人番号カードに係る部分)
⑯ 別表第1
番号利用法附則第1条第5号
施行日:平成29年5月30日【附則第1条第5号、平成28年政令第405号】
① 第19条第7号(情報照会者による提供の要求)
② 第19条第8号(条例事務関係情報照会者による提供の要求)
③ 第21条乃至第23条(情報提供ネットワークシステム)
④ 第26条(第19条第8号の規定による特定個人情報の提供)
⑤ 第31条第1項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定を除く)
⑥ 第31条第2項(行政機関保護法第10条第1項、第3項の読替規定を除く)
⑦ 第31条第3項(独立行政法人等保護法の特例)
⑧ 第31条第4項(独立行政法人等保護法の準用)
⑨ 別表第2