【女性活躍推進法 平成27年3月10日内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室】2. 法律の概要【法案提出理由】 2015/09/24
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法律の概要【平成27年3月10日内閣官房すべての女性が輝く社会づくり推進室】
豊かで活力ある社会の実現を図るためには、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要である。そのため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進する。
① 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用が行われること
② 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること
③ 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと