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【女性活躍推進法第7条・平成27年2月23日雇用均等・児童家庭局】7. 事業主行動計画策定指針【第1章 総則】 2015/09/24

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事業主行動計画策定指針

女性活躍推進法第7条第1項

内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第1項に規定する一般事業主行動計画及び第15条第1項に規定する特定事業主行動計画(次項において「事業主行動計画」と総称する。)の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。

 

女性活躍推進法第7条第2項

事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。

① 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

② 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項

③ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項

 

女性活躍推進法第7条第3項

内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

事業主行動計画策定指針とは【第7条第1項、第3項】

事業主行動計画策定指針とは、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣が定める次の①と②に掲げる事業主行動計画の策定に関する指針をいう。

① 第8条第1項に規定する一般事業主行動計画

② 第15条第1項に規定する特定事業主行動計画

なお、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

事業主行動計画策定指針において定められる事項【第7条第1項、第2項】

指針は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して定められなければならない。事業主行動計画策定指針において定められる事項は次の通りである。

① 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

② 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項

③ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項

事業主行動計画策定指針において定められる事項(民間事業主分)【平成27年2月23日雇用均等・児童家庭局】

① 女性の活躍のために解決すべき課題に対応する以下の項目に関する効果的取組等を規定。

イ 女性の積極採用に関する取組

ロ 配置・育成・教育訓練に関する取組

ハ 継続就業に関する取組

ニ 長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組

ホ 女性の積極登用・評価に関する取組

ヘ 雇用形態や職種の転換に関する取組(パート等から正規雇用へ、一般職から総合職へ等)

ト 女性の再雇用や中途採用に関する取組

チ 性別役割分担意識の見直し等職場風土改革に関する取組

② 各企業は、①のイからイまでの事項を参考に自社の課題解決に必要な取組を選択し、行動計画を策定。