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【女性活躍推進法第12条第1項・第4項・第13条】5-2. 委託募集の特例等(職業安定法第36条第1項及び第3項の適用除外)【第2章 一般事業主行動計画】 2015/09/24

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職業安定法第36条第1項及び第3項の適用除外【第12条第1項、第4項、第13条】

構成員の中小事業主が、承認中小事業主団体を活用し、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせる場合

① 承認中小事業主団体に報酬を支払う場合:厚生労働大臣の許可が免除

② 承認中小事業主団体に報酬を支払わない場合:厚生労働大臣への届出が免除

なお、承認中小事業主団体は、募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

イ 募集時期

ロ 募集人員

ハ 募集地域

ニ その他の労働者の募集に関する事項(厚生労働省令で定めるもの)

また、公共職業安定所は、届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。