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【女性活躍推進法第12条第6項】5-4. 委託募集の特例等(第12条第6項による職業安定法準用・読替規定)【第2章 一般事業主行動計画】 2015/09/24

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第12条第6項の規定による職業安定法読替規定

(委託募集)

女性活躍推進法第12条第6項による読替職業安定法第36条第2項

被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

(準用)

女性活躍推進法第12条第6項による読替職業安定法第42条の2

第20条の規定は、労働者の募集について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。)及び募集受託者(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第12条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。同項において同じ。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に募集する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。