【女性活躍推進法第26条・第27条】7. 監督・権限【第2章 一般事業主行動計画】 2015/09/24
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監督・権限
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
女性活躍推進法第26条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第8条第1項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(権限の委任) 女性活躍推進法第27条 第8条から第12条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 |
報告の徴収並びに助言、指導及び勧告【第26条】
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、常時雇用労働者数が300人を超える一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
権限の委任【第27条】
次の事項に関する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
① 第8条(一般事業主行動計画の策定等)
② 第9条(基準に適合する一般事業主の認定)
③ 第10条(認定一般事業主の表示等)
④ 第11条(認定の取消し)
⑤ 第12条(委託募集の特例等)
⑥ 第26条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)