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【女性活躍推進法附則第1条】1. 施行期日【附則】 2015/09/24

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施行期日

(施行期日)

女性活躍推進法附則第1条

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章(第7条を除く。)、第5章(第28条を除く。)及び第6章(第30条を除く。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

 

施行期日

施行日 対象規定
平成27年9月4日 第1条から第7条まで、第18条から第25条まで、第28条、第30条の規定
平成28年4月1日 第8条から第17条まで、第26条、第27条、第29条、第31条から第34条まで、附則第5条の規定