【女性活躍推進法附則第2条】2. 失効【附則】 2015/09/24
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失効
(この法律の失効)
女性活躍推進法附則第2条第1項 この法律は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。
女性活躍推進法附則第2条第2項 第18条第3項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第4項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
女性活躍推進法附則第2条第3項 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第24条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
女性活躍推進法附則第2条第4項 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 |
女性活躍推進法は時限立法のため、平成38年3月31日に失効する。ただし、以下の規定については、同日後も効力を有する。
① 第18条第4項・第30条第1号
② 第24条・第30条第2号
③ 失効前にした行為に対する罰則の適用