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【番号利用法第19条第14号】16-1. 人の生命、身体又は財産の保護のための提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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人の生命、身体又は財産の保護のための提供

番号利用法第19条第14号

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

客が小売店で個人番号カードを落としていった場合、その小売店は警察に遺失物として当該個人番号カードを届け出ることができる。

 

災害や有事を想定した、国民の保護に関する規定。生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合、本人から拒否されない限り、特定個人情報の提供が可能。

 

平成27年法律第65号施行日

平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】