【番号利用法第19条第15号】17. 個人情報保護委員会規則に基づく提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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個人情報保護委員会規則に基づく提供
番号利用法第19条第15号
その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。 |
第19条第1号から第14号までに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めた場合には、特定個人情報を提供することができるとしているが、委員会は第8号及び第13号関係で個人情報保護委員会規則を制定した。
平成27年法律第65号施行日
① 平成27年法律第65号第4条による整備:平成28年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】
② 平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】