【番号利用法第30条第3項】18. 保護法第23条乃至第26条適用除外(第30条第3項・保護法第23条)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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保護法第23条乃至第26条適用除外【第30条第3項、保護法第23条乃至第26条】
保護法は、個人情報取扱事業者に対し、個人データについて、本人の同意がある場合、法令の規定に基づく場合等には、第三者に提供することができることとしているが、番号利用法においては、全ての事業者を対象に、第19条で特定個人情報を提供できる場合を限定的に定めており、特定個人情報の提供については、第30条第3項に基づき保護法第23条乃至第26条の規定の適用は除外されている。
保護法第23条第5項第3号は、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、第三者提供に当たらないとしているが、番号利用法では、保護法第23条を適用除外にしていることから、通常の「提供」に当たるため、第14条(提供の要求)、第15条(提供の要求の制限)、第16条(本人確認措置)、第19条(特定個人情報の提供制限)、第20条(特定個人情報の収集・保管制限)、第30条第3項に基づく提供制限の規制を受ける。【平成26年個人情報保護委員会告示第5号】
第30条第3項の規定により適用除外とされる保護法「第三者提供」に関する規定
第23条 第三者提供制限 |
第24条 外国にある第三者への提供の制限 |
第25条 第三者提供に係る記録の作成等 |
第26条 第三者提供を受ける際の確認等 |
施行日
① 平成27年法律第65号第5条による改正(保護法第24条乃至第26条適用除外)・整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】
② 平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】