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【番号利用法第14条第2項・令第11条】7-1. 機構保存本人確認情報の提供の要求(令第11条改正案対応)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2017/01/04

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機構保存本人確認情報の提供の要求

番号利用法第14条第2項

個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第19条第4号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の12までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。第19条第4号及び第48条において同じ。)の提供を求めることができる。

 

個人番号利用事務実施者のうち、令第11条の規定による次の①から④までに掲げる者は、機構に対し、機構保存本人確認情報の提供を要求することができる。

① 住民基本台帳法別表第1から別表第4までの上欄に掲げる者

② 住民基本台帳法第30条の10第1項第2号の規定により、番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めをした通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関。

③ 住民基本台帳法第30条の11第1項第2号の規定により、番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めをした通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関

④ 住民基本台帳法第30条の12第1項第2号の規定により、番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めをした通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関

なお、別表第1又は別表第2に掲げられている事業者のうち、令第11条の規定により住民基本台帳法別表第1から別表第4までの上欄に掲げられた者(下表)は、個人番号利用事務の対象者の個人番号が判明していない場合等、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、機構に対し、個人番号等の機構保存本人確認情報の提供を求めることができる。

国家公務員共済組合連合会
地方公務員共済組合
全国市町村職員共済組合連合会
日本私立学校振興・共済事業団
農林漁業団体職員共済組合
地方公務員共済組合連合会
全国健康保険協会
地方公務員災害補償基金
平成8年法律第82号附則第32条第2項に規定する存続組合
平成8年法律第82号附則第48条第1項に規定する指定基金
平成23年法律第56号附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
国民年金基金連合会
確定給付企業年金法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会
平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会

 

住民基本台帳法第30条の9に規定する機構本人確認情報

住民基本台帳法第30条の9に規定する機構本人確認情報とは、機構が磁気ディスクに記録して保存する次の①から⑥に掲げる住民基本台帳法第30条の6第1項の規定による本人確認情報であって、同法第30条の7第3項に規定する政令で定める保存期間が経過していないものをいう。

氏名(第7条第1号) 住所(同条第7号)
生年月日(同条第2号) 個人番号(同条第8号の2)
性別(同条第3号) 住民票コード(同条第13号)

 

住民基本台帳法施行令第30条の6に基づく都道府県における本人確認情報の保存期間

住民基本台帳法第30条の5第3項 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第1項に規定する本人確認情報(以下この条及び第30条の11において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

① 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して5年を経過する日

② 住民票の消除(死亡による消除を除く。)が行われたことにより通知された本人確認情報 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 当該本人確認情報の通知の日から起算して5年を経過する日

ロ 次に掲げる日のうち最も早い日

(1) 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日

(2) 当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者に係る第13条第3項の規定(他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をした)による通知を受けた日

(3) 当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者が、いずれかの市町村において住民基本台帳に初めて記録されたことを知った日

(4) 当該本人確認情報の通知の日から起算して80年を経過する日

③ 住民票の消除(死亡による消除に限る。)が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して5年を経過する日

 

平成27年法律第65号施行日

① 平成27年法律第65号第4条による整備:平成28年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

② 平成27年法律第65号第5条による整備:平成27年9月9日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

③ 平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】