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【番号利用法第21条第1項】2. 情報提供ネットワークシステム【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2017/01/04

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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 情報提供ネットワークシステム

(情報提供ネットワークシステム)

番号利用法第21条第1項

総務大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。

 

情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム
平成29年5月30日、情報提供ネットワークシステムが稼動し、国及び地方公共団体の機関間で情報連携が開始される(年金事務所の連結は最大11月30日まで延期)。マイナポータルもこのとき導入される予定である。
情報提供ネットワークシステムとは、第19条第7号に基づき、第2条第14項の規定により特定個人情報保護評価が義務付けられている行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び機構並びに情報照会者及び情報提供者)の間で、特定個人情報を安全、効率的にやり取りするための情報システムであり、総務大臣が所掌し、委員会と協議の上、設置し管理する。【第21条第1項】
情報提供ネットワークシステムに連結できるのは、個人番号利用事務実施者(別表第2に掲げる情報の照会・提供をする事務は別表第1に掲げられている)であり、情報を照会できる「情報照会者」と、要求に応じて情報を提供しなければならない「情報提供者」の2つの立場がある。
行政機関等及び地方公共団体等は、第19条第7号の規定及び別表第2に基づき、情報提供ネットワークシステムを通じて、情報照会者として他の個人番号利用事務実施者から個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報の提供を受け、又は情報提供者として他の個人番号利用事務実施者に対し特定個人情報を提供することになる。このような情報のやり取りを「情報連携」という。
情報連携は、特定個人情報の提供を管理するために個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号(以下「情報提供用個人識別符号」という。)を用いることとされている。【令第20条第1項】

出典:番号制度における情報連携の概要 (平成26年7月版)