【番号利用法第30条第3項・保護法第30条第3項】19. 保護法第30条第3項(利用停止等)読替規定【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04
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保護法第30条第3項(利用停止等)読替規定
(利用停止等)
番号利用法第30条第3項による読替保護法第30条第3項 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 |
第三者提供の停止に関する取扱い【第30条第3項による読替保護法30条第3項】
個人情報保護法27条第3項について、特定個人情報の第三者提供の停止に関する取扱いの読替規定が設けられている。
特定個人情報を提供することができるのは、第19条各号に該当する場合に限定されているので、保有個人情報である特定個人情報が違法に第三者に提供されていることを知った本人から、その提供の停止が求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときには、遅滞なく、第三者への提供を停止しなければならない。
なお、特定個人情報を適正に取り扱っていれば、第三者への提供の停止を求められる事態は生じない。
ただし、第三者への提供を停止することが困難であり、本人の権利利益を保護するために代わりの措置をとるときは、第三者への提供を停止しないことが認められており、この点は従来の個人情報保護法の取扱いと同様である。
施行日
① 平成27年法律第65号第5条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】
② 平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】