【番号利用法第9条第5項】6. 第19条第12号から第15号までに基づき特定個人情報の提供を受けた目的を達成するために必要な限度で利用する事務【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2017/01/04
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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第19条第12号から第15号まで(旧法第19条第11号乃至第14号)に基づき特定個人情報の提供を受けた目的を達成するために必要な限度で利用する事務
番号利用法第9条第5項
前各項に定めるもののほか、第19条第12号から第15号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。 |
第9条第5項では、次の①から④のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができることが規定されており、提供を受けた目的を達する以外の目的で利用することは禁じられている。【第19条第12号乃至第15号】
① 個人情報保護委員会(以下、必要な場合を除き「委員会」という。)からの提供の要求(第19条第12号)
② 各議院審査等その他政令で定める公益上の必要があるとき(第19条第13号)
③ 人の生命若しくは身体又は財産の保護のための提供(第19条第14号)
④ 個人情報保護委員会規則に基づく提供(第19条第15号)
平成27年法律第65号施行日
平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】