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【番号利用法第29条】14. 特定個人情報ファイルの作成の制限【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2017/01/04

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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作成の制限

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

番号利用法第29条

個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第19条第12号から第15号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。

 

個人番号利用事務等に従事する者は、下記に該当する場合を除き、当該事務を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成することが禁じられている。

① 委員会からの提供の要求(第19条第12号)

② 各議院審査等その他政令で定める公益上の必要があるとき(第19条第13号)

③ 人の生命若しくは身体又は財産の保護のための提供(第19条第14号)

④ 個人情報保護委員会規則に基づく提供(第19条第15号)

なお、個人番号をその内容に含むデータベースを複数の事務で用いる場合、個人番号関係事務以外の事務で個人番号にアクセスできないようアクセス制御を行えば、そのデータベースはその個人番号関係事務以外の事務においては特定個人情報ファイルに該当しない。

 

必要な範囲の事例

① 単に社内資料として過去の業務状況を記録する目的で特定個人情報ファイルを作成することは、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲とはいえない。

② 委託者が委託先への監督の一環として業務状況を報告させるために特定個人情報ファイルを作成させることは個人番号関係事務を処理するために必要な範囲といえる。

③ 個人番号の安全管理の観点から個人番号を仮名化して保管している場合において、その仮名化した情報と元の情報を照合するための照合表として特定個人情報ファイルを作成することは個人番号関係事務を処理するために必要な範囲といえる。

④ 提出書類間の整合性を確認するため、専ら合計表との突合に使用する目的で個人番号を記載した明細表を作成することは個人番号関係事務を処理するために必要な範囲といえる。

⑤ 障害への対応等のために特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成することは個人番号関係事務を処理するために必要な範囲といえる。ただし、バックアップファイルに対して安全管理措置を講じる必要がある。

⑥ 既存のデータベースに個人番号を追加することは個人番号関係事務を処理するために必要な範囲といえる。ただし、個人番号関係事務以外の事務で個人番号を利用することができないようアクセス制御等を行う必要がある。

 

平成27年法律第65号施行日

平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】