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【平成26年個人情報保護委員会告示第5号】3-4. 収集制限(金融機関の収集に関する注意事項の例示)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第5節 収集又は保管制限】 2017/01/04

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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「金融機関」の収集に関する注意事項の例示

① 金融機関の支払調書作成事務担当者として個人番号関係事務に従事する者が、個人番号関係事務以外の目的で顧客の特定個人情報をノートに書き写してはならない。

② 金融機関が、個人番号関係事務に関係のない預金払戻し業務において、預金者から本人確認書類として個人番号カードが提示された場合、窓口担当者は個人番号カードに記載された個人番号を書き写し、又は個人番号カードの個人番号が記載された部分をコピーして、特定個人情報を収集してはならない。

③ 保険会社から個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受け、個人番号を取り扱う代理店は、委託契約に基づいて個人番号を保管する必要がない限り、できるだけ速やかに顧客の個人番号が記載された書類等を保険会社に受け渡すこととし、代理店の中に個人番号を残してはならない。