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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. 指針の公表等~1-2. 指針の公表等【第1章 ストレスチェック制度の概要と検討手順~第66条の10第7項乃至第9項、則第52条の20】 2015/10/08

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1-2. 指針の公表等

① 厚生労働大臣は、第66条の10第6項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。【第66条の10第7項、則第52条の20】

② 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。【第66条の10第8項】

③ 国の努力義務【第66条の10第9項】

イ ストレスが労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修の実施

ロ ストレスチェックの検査結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置