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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 事業者におけるストレスチェックの義務化~3-1. 常時使用労働者数50人以上の事業者におけるストレスチェックの義務【第1章 ストレスチェック制度の概要と検討手順~則第52条の9第1項本文、則第52条の21】 2015/10/08

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3. 事業者におけるストレスチェックの義務化

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第66条の10第1項

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 

3-1. 常時使用労働者数50人以上の事業者におけるストレスチェックの義務

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、次の①から③までに掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならないとともに、ストレスチェックの検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。【則第52条の9第1項本文、則第52条の21】

① 職場における当該労働者のストレスの原因に関する項目【則第52条の9第1項第1号】

② 当該労働者のストレスによる心身の自覚症状に関する項目【同条第1項第2号】

③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目【同条第1項第3号】