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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 事業者におけるストレスチェックの義務化~3-2. 労働者数50 人未満の事業場における留意事項【第1章 ストレスチェック制度の概要と検討手順~指針「12 その他の留意事項等(4)」】 2015/10/08

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3-2. 労働者数50 人未満の事業場における留意事項【指針「12 その他の留意事項等(4)」】

常時使用する労働者数が50 人未満の小規模事業場においては、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務とされている。これらの小規模事業場では、産業医及び衛生管理者の選任並びに衛生委員会等の設置が義務付けられていないため、ストレスチェック及び面接指導を実施する場合は、産業保健スタッフが事業場内で確保できないことも考えられることから、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)等を活用して取り組むことができる。