【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 事業者におけるストレスチェックの義務化~3-3. 労働者に対してストレスチェックの受検を義務付けていない理由【第1章 ストレスチェック制度の概要と検討手順~指針「3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項①」】 2015/10/08
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3-3. 労働者に対してストレスチェックの受検を義務付けていない理由【指針「3 ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項①」】
ストレスチェックに関して、労働者に対して受検を義務付ける規定が置かれていないのは、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特別の理由がある労働者にまで受検を強要する必要はないためであり、本制度を効果的なものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましい。