【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 事業者におけるストレスチェックの義務化~3-4. ストレスチェック制度の基本的な考え方【第1章 ストレスチェック制度の概要と検討手順~指針「2 ストレスチェック制度の基本的な考え方」】 2015/10/08
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3-4. ストレスチェック制度の基本的な考え方【指針「2 ストレスチェック制度の基本的な考え方」】
① 事業場における事業者による労働者のメンタルヘルスケアは、取組の段階ごとに次のように分けられる。
イ 一次予防
労働者自身のストレスへの気付き及び対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する。
ロ 二次予防
メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う。
ハ 三次予防
メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する。
② ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調の未然防止の段階である一次予防を強化するため、次の事項について事業者に対して求めることを目的としている。
イ 定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個々の労働者のストレスを低減させる。
ロ 検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減するよう努める。
ハ ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する。