【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 事業者におけるストレスチェックの義務化~3-5. ストレスチェックを行う医師等【第1章 ストレスチェック制度の概要と検討手順~則第52条の10第1項】 2015/10/08
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3-5. ストレスチェックを行う医師等
ストレスチェックを行う医師等とは、次の①から③までに定める者である。
① 医師【則第52条の10第1項第1号】
② 保健師【同条第1項第2号】
③ 検査を行うために必要な知識について、厚生労働大臣が定める学科研修を修了した看護師又は精神保健福祉士。【同条第1項第3号】