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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. ストレスチェックの実施の事務に関する注意事項(労働者の健康情報の保護)~1-5. ストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての留意事項⑤ 事業場におけるストレスチェック結果の共有範囲の制限【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)エ」】 2015/11/04

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⑤ 事業場におけるストレスチェック結果の共有範囲の制限【指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)エ」】

事業者は、本人の同意により事業者に提供されたストレスチェック結果を、当該労働者の健康確保のための就業上の措置に必要な範囲を超えて、当該労働者の上司又は同僚等に共有してはならない。