【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. ストレスチェックの実施の事務に関する注意事項(労働者の健康情報の保護)~1-5. ストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての留意事項④ 外部機関との情報共有【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)ウ」、個人情報保護法第23条第1項本文】 2015/11/04
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④ 外部機関との情報共有【指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)ウ」、個人情報保護法第23条第1項本文】
事業者が外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合(当該事業場の産業医等が共同実施者とならない場合に限る。)には、当該外部機関の実施者及びその他の実施事務従事者以外の者は、当該労働者の同意なく、ストレスチェック結果を把握してはならない。なお、当該外部機関の実施者が、ストレスチェック結果を委託元の事業者の事業場の産業医等に限定して提供することも考えられるが、この場合にも、緊急に対応を要する場合等特別の事情がない限り、当該労働者の同意を取得しなければならない。