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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. ストレスチェックの実施の事務に関する注意事項(労働者の健康情報の保護)~1-5. ストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての留意事項③ 事業者に提供する情報の範囲【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)イ」】 2015/11/04

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③ 事業者に提供する情報の範囲【指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)イ」】

事業者へのストレスチェック結果の提供について労働者の同意が得られた場合には、実施者は、事業者に対して当該労働者に通知する情報と同じ範囲内の情報についてストレスチェック結果を提供することができるものとする。

なお、衛生委員会等で調査審議した上で、当該事業場における事業者へのストレスチェック結果の提供方法として、ストレスチェック結果そのものではなく、当該労働者が高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた旨の情報のみを事業者に提供する方法も考えられる。ただし、この方法による場合も、実施者が事業者に当該情報を提供するに当たっては、上記ア(3)の(a)又は(b)のいずれかの方法により、労働者の同意を取得しなければならない。