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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. ストレスチェックの実施の事務に関する注意事項(労働者の健康情報の保護)~1-5. ストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての留意事項② 労働者の同意の取得方法【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~則第52条の13第1項、指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)ア」】 2015/11/04

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② 労働者の同意の取得方法

イ ストレスチェック結果が当該労働者に知らされていない時点でストレスチェック結果の事業者への提供についての労働者の同意を取得することは不適当であるため、事業者は、ストレスチェックの実施前又は実施時に労働者の同意を取得してはならない。【指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)ア本文」】

ロ 事業者は、労働者に対して同意を強要する行為又は強要しているとみなされるような行為を行ってはならない。【指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)ア本文」】

ハ 同意を取得する場合は次に掲げるいずれかの方法によらなければならない。【指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)ア①・②」】

(1) ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、事業者、実施者又はその他の実施事務従事者が、ストレスチェックを受けた労働者に対して、個別に同意の有無を確認する方法

(2)  ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、実施者又はその他の実施事務従事者が、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、当該労働者が面接指導の対象であることを他の労働者に把握されないような方法で、個別に同意の有無を確認する方法

ニ ストレスチェックを受けた労働者が、事業者に対して面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたものとみなして差し支えない。【指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(3)アなお書き」】

ホ 労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。【則第52条の13第1項】