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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. ストレスチェックの実施の事務に関する注意事項(労働者の健康情報の保護)~1-5. ストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての留意事項① 労働者の同意を得ない検査結果の提供の禁止【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~第66条の10第2項、指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(1)本文、個人情報保護法第23条第1項本文】 2015/11/04

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1-5. ストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての留意事項

① 労働者の同意を得ない検査結果の提供の禁止【第66条の10第2項、指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(1)本文、個人情報保護法第23条第1項本文】

実施者は、あらかじめ当該ストレスチェックを受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査結果を事業者に提供してはならない。