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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. ストレスチェックの実施の事務に関する注意事項(労働者の健康情報の保護)~1-4. ストレスチェック結果の労働者への通知に当たっての留意事項【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~第66条の10第2項、則第52条の12、指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(2)」】 2015/11/04

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1-4. ストレスチェック結果の労働者への通知に当たっての留意事項【第66条の10第2項、則第52条の12、指針「11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護(2)」】

事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該実施者から、遅滞なく、ストレスチェック結果が通知されるようにしなければならない。

なお、事業者は、実施者にストレスチェック結果を労働者に通知させるに当たっては、封書又は電子メール等で当該労働者に直接通知させる等、結果を当該労働者以外が把握できない方法で通知させなければならない。