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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】1. ストレスチェックの実施の事務に関する注意事項(労働者の健康情報の保護)~1-3. ストレスチェック結果の記録の作成及び保存【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~則第52条の11】 2015/11/04

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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1-3. ストレスチェック結果の記録の作成及び保存【則第52条の11】

事業者は、下記1-5に規定する場合を除き、ストレスチェックを行った医師等(以下、「実施者」という。)による検査結果の記録の作成の事務及び当該ストレスチェックの実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。