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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】2. 検査結果の記録の作成と保存【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~則第52条の13第2項、個人情報保護法第17条第2項第1号】 2015/11/04

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2. 検査結果の記録の作成と保存【則第52条の13第2項、個人情報保護法第17条第2項第1号】

事業者は、ストレスチェックを受けた労働者の同意を得て、当該実施者から検査結果の提供を受けた場合には、当該検査結果の記録を作成して、5年間保存しなければならない。