【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】3. 実施者による調査票に基づく評価【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~指針「7 ストレスチェックの実施方法等(2)」】 2015/11/04
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3. 実施者による調査票に基づく評価【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(2)」】
実施者は、ストレスチェックの実施に当たって、当該事業場におけるストレスチェックの調査票の選定並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について事業者に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認しなければならない。