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【労働安全衛生法第66条の10ストレスチェック制度】4. 調査票の回収等の事務【第2章 ストレスチェック制度の実施の事務~指針「7 ストレスチェックの実施方法等(2)」】 2015/11/04

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4. 調査票の回収等の事務【指針「7 ストレスチェックの実施方法等(2)」】

調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整等の実施の事務については、必ずしも実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができる。事業者は、実施の事務が円滑に行われるよう、実施事務従事者の選任等必要な措置を講じるものとする。