【番号利用法第1条】2-2. 住基ネット訴訟最高裁判決(2008年3月6日最高裁判所第一小法廷)=一元管理ではなく情報連携(分散管理)【マイナンバー制度 第1章総則】 2014/12/25
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講演

政治家小池百合子顧問社労士

内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

国会議員の方々と(一部抜粋)

個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)

住基ネット訴訟最高裁判決(2008年3月6日最高裁判所第一小法廷)
「本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しないことなどにも照らせば住基ネットにより、個々の住民の多くのプライバシー情報が住民票コードを付されてデータマッチングされ、本人の予期しないときに予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される具体的な危険が生じているとはいえない。」
出典:個人番号制度導入に向けて(平成25年7月26日総務省自治行政局住民制度課)





