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【番号利用法第21条第2項第2号・第26条・第28条第6項・第34条・第35条・平成26年個人情報保護委員会告示第4号】30. 特定個人情報保護評価に係る違反に対する措置【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2014/12/21

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特定個人情報保護評価に係る違反に対する措置

番号利用法第28条第6

行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第19条第7号若しくは第8号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。

 

① 特定個人情報保護評価の未実施に対する措置

イ 特定個人情報保護評価を実施するものとされているにもかかわらず実施していない事務については、情報連携を行うことが禁止されている【第21条第2項第2号、第26条による読替第21条第2項第2号、第28条第6項】。

ロ 特定個人情報保護評価を実施するものとされているにもかかわらず実施していない評価実施機関に対して、委員会は、必要に応じて、番号利用法の規定に基づく指導・助言、勧告・命令等を行い、特定個人情報保護評価の速やかな実施その他の是正を求めるものとする。【第34条、第35条、指針】

② 特定個人情報保護評価書の記載に反する特定個人情報ファイルの取扱いに対する措

特定個人情報ファイルの取扱いが特定個人情報保護評価書の記載に反している場合、委員会は、必要に応じて、番号利用法の規定に基づく指導・助言、勧告・命令等を行い、是正を求めるものとする。【第34条、第35条、指針】