【個人情報保護法】個人情報保護法ブログ・バックナンバーリスト 2017/01/03
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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿
#週刊エコノミスト 7月17日号「変わる!労働法」では、社会保険労務士の松本祐徳氏が、残業代などの算定基礎に加えなくてよいと思いがちの #手当 の誤解を分かりやすく説明しています。 pic.twitter.com/D1ald91mop
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年7月9日
『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿
未払い賃金などの賃金債権の時効はこれまで2年でしたが、今後延長されるかもしれません。そうなれば請求金額は膨大に。会社の経営を直撃するかもしれません。https://t.co/G5uKKZ1sqH pic.twitter.com/V9mqUmuiVQ
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年2月15日
『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
【個人情報保護法】個人情報保護法改正のポイント(規制強化と企業負担の増大)
第1章 総則
【個人情報保護法第7条・平成28年閣議決定】個人情報の保護に関する基本方針
【個人情報保護法第80条】内閣総理大臣及び行政機関の長による連絡及び協力
第2章 定義
【個人情報保護法第2条第2項・令第1条・則第2条乃至第4条】個人識別符号
【個人情報保護法第2条第4項・令第3条第2項】個人情報データベース等【1/2定義】
【個人情報保護法第2条第4項】個人情報データベース等【2/2要配慮個人情報に関連して住宅地図帳が規制対象外とされていることへの懸念】
【個人情報保護法第2条第5項・平成27年法律第65号附則第11条】個人情報取扱事業者【改正法により5000件以下の小規模事業者も規制対象】
【個人情報保護法第2条第7項・令第4条・第5条】保有個人データ
【個人情報保護法第2条第10項・令第6条】匿名加工情報取扱事業者
第3章 個人情報取扱事業者の義務
【個人情報保護法第16条第1項】利用目的による制限(本人の同意)
【個人情報保護法第16条第2項】利用目的による制限(事業の承継)
【個人情報保護法附則第2条】利用目的による制限における本人の同意に関する経過措置
【個人情報保護法第16条第3項第1号】利用目的による制限の適用除外(法令に基づく場合)
【個人情報保護法第16条第3項第2号】利用目的による制限の適用除外(人(法人を含む。)の生命、身体又は財産の保護)
【個人情報保護法第16条第3項第3号】利用目的による制限の適用除外(公衆衛生の向上等)
【個人情報保護法第16条第3項第4号】利用目的による制限の適用除外(国の機関等への協力)
【個人情報保護法第17条第2項・令第7条・則第6条】要配慮個人情報の取得制限
【個人情報保護法第18条第4項】本人に対する通知又は公表若しくは明示の適用除外
【個人情報保護法第23条第1項】第三者提供の制限【1/3原則】
【個人情報保護法第23条第1項】第三者提供の制限【2/3例外・雇用管理に関する個人データ】
【個人情報保護法附則第3条】第三者提供における本人の同意に関する経過措置【3/3本人の同意に関する経過措置】
【個人情報保護法第23条第4項・則第9条・第10条】個人情報保護委員会による届出の公表
【個人情報保護法第23条第5項第1号】第三者に該当しないもの(委託)
【個人情報保護法第23条第5項第2号】第三者に該当しないもの(事業の承継)
【個人情報保護法第23条第5項第3号・附則第5条】第三者に該当しないもの(共同利用)
【個人情報保護法第23条第6項】利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称の変更
【個人情報保護法第24条・平成27年法律第65号附則第3条・則第11条】外国にある第三者への提供の制限
【個人情報保護法第25条・則第12条乃至第14条・則附則第3条・第4条】第三者提供に係る記録の作成及び保存
【個人情報保護法第26条・則第15条乃至第18条・則附則第4条・第5条】第三者提供を受ける際の確認等
【個人情報保護法第27条第1項・令第8条】保有個人データに関する事項の本人への周知
【個人情報保護法第27条第2項・第3項】保有個人データの利用目的の通知
【個人情報保護法第28条第1項・第2項前段・第4項・令第9条】保有個人データの開示
【個人情報保護法第28条第1項・第2項但書・第3項】保有個人データの全部又は一部の不開示の決定
【個人情報保護法第29条】保有個人データの訂正、追加又は削除
【個人情報保護法第30条】保有個人データの利用の停止又は消去
【個人情報保護法第32条・令第10条・第11条】開示等の請求等に応じる手続
【個人情報保護法第35条】個人情報取扱事業者による苦情の処理
第4章 匿名加工情報取扱事業者等の義務
【個人情報保護法第36条第1項・則第19条】匿名加工情報の作成及び加工に関する基準
【個人情報保護法第36条第2項・第6項・則第20条】加工方法に関する情報等の漏えい防止措置基準等
【個人情報保護法第36条第3項・則第21条】作成にあたっての公表
【個人情報保護法第36条第4項・則第22条】第三者提供にあたっての公表・明示
【個人情報保護法第38条・平成28年法律第51号附則第6条】識別行為の禁止
第5章 認定個人情報保護団体
【個人情報保護法第47条・令第19条】認定個人情報保護団体とその業務・認定申請手続
【個人情報保護法第50条・令第20条】認定個人情報保護団体の廃止の届出
【個人情報保護法第52条】認定個人情報保護団体による苦情の処理
【個人情報保護法第53条・則第24条乃至第26条・別記様式第3】認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の作成
【個人情報保護法第54条乃至第57条】認定個人情報保護団体に関する監督事項
【個人情報保護法第58条】認定個人情報保護団体の認定の取消し
第6章 個人情報保護委員会
【個人情報保護法第59条乃至第74条】個人情報保護委員会の組織
【個人情報保護法第79条】個人情報保護委員会による国会に対する報告
第7章 監督等
第1節 適用範囲
【個人情報保護法第75条】国境を越えた個人情報の取扱いに対する適用範囲
第2節 監督
【個人情報保護法第40条乃至第43条】個人情報保護委員会の権限と当該権限の行使の制限
第3節 権限の委任
【個人情報保護法第44条・令第12条乃至第18条】権限の委任
【個人情報保護法第77条・令第21条】地方公共団体が処理する事務
第4章 罰則
附則(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(「平成27年法律第65号附則」という。)
【平成27年法律第65号附則第1条】平成27年法律第65号の施行期日
【平成27年法律第65号附則第2条】個人情報取扱事業者に求められることとなるオプトアウト規定改正に備えた事前対応
【個人情報保護法第24条・平成27年法律第65号附則第3条】外国にある第三者への提供の制限
【平成27年法律第65号附則第4条】主務大臣がした処分等に関する経過措置
【平成27年法律第65号附則第7条第1項】個人情報保護委員会の委員長又は委員の任命等に関する経過措置
【平成27年法律第65号附則第7条第2項】個人情報保護委員会の委員の任命のために必要な行為に関する経過措置
【平成27年法律第65号附則第7条第3項】個人情報保護委員会の事務局の職員に関する経過措置
【平成27年法律第65号附則第8条】個人情報保護委員会の守秘義務に関する経過措置
【平成27年法律第65号附則第9条】罰則の適用に関する経過措置
【平成27年法律第65号附則第10条】附則及び経過措置に関する政令への委任
【個人情報保護法第2条第5項・平成27年法律第65号附則第11条】個人情報取扱事業者【改正法により5000件以下の小規模事業者も規制対象】
【平成27年法律第65号附則第12条第1項・平成28年法律第51号第1条・第2条】行政機関等匿名加工情報(非識別加工情報)の取扱いに関する監督を委員会に行わせることの検討
【平成27年法律第65号附則第12条第2項】施行後3年を目途とした委員会の所掌事務に関する整備等の検討
【平成27年法律第65号附則第12条第3項】平成27年法律第65号第2条に基づく個人情報保護法の施行の状況についての検討
【平成27年法律第65号附則第12条第5項】行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法・個人情報保護法の集約化の検討
【平成27年法律第65号附則第13条乃至第37条】個人情報保護法及び番号利用法改正に伴う関係法令の整備に関する経過措置
附則(削除されることとなる旧個人情報保護法)
【旧個人情報保護法第2条第3項】個人情報取扱事業者の定義と効力の第5号の有効期限
【旧個人情報保護法第68条】権限又は事務の委任に関する規定の効力の有効期限
【旧個人情報保護法第69条】施行の状況の公表に関する規定の効力の有効期限
附則(行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(「平成28年法律第51号附則」という。)
【平成28年法律第51号附則第1条】施行日(平成28年法律第51号附則第4条・第6条関係)
【平成28年法律第51号附則第4条】個人情報取扱事業者・国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人が保有する個人情報の一体的な利用に関する検討
【個人情報保護法第38条・第61条第2号・平成28年法律第51号附則第6条】識別行為の禁止及び個人情報保護委員会の所掌事務に関する規定の改正