【個人情報保護法第27条第2項・第3項】保有個人データの利用目的の通知 2015/04/06
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25. 保有個人データの利用目的の通知
保護法第27条第2項
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ① 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場 合 ② 第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合 保護法第27条第3項 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 |
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除き、本人から、自己が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、遅滞なく、本人に通知しなければならない。通知しない旨を決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない(保護法第2条第4項の規定による利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)。
① 保護法第27条第1項に基づき保有個人データに関する事項を本人に周知する措置を講じており、自己が識別される保有個人データの利用目的が明らかである場合
② 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
③ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
④ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合