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【個人情報保護法第23条第6項】利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称の変更 2015/04/04

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20. 利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称の変更

 

保護法第23条第6

個人情報取扱事業者は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

 

利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称については、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で変更することができ、変更する前に、本人に通知又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

また、共同して利用される個人データの項目及び共同して利用する者の範囲については原則として変更は認められないが、次の場合、引き続き共同利用を行うことができる。

① 共同利用を行う事業者や個人データの項目の変更につき、あらかじめ本人の同意を得た場合

② 共同利用を行う事業者の名称に変更があるが、当該事業者の事業内容に変更がない場合

③ 共同利用を行う事業者について事業の承継が行われた場合

 

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