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【個人情報保護法第23条第5項第2号】第三者に該当しないもの(事業の承継) 2015/04/04

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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第2号 事業の承継

合併、分社化、営業譲渡等により事業が承継され個人データが移転される場合は、第三者に該当しない。ただし、事業の承継後も、個人データが譲渡される前の利用目的の範囲内で利用しなければならない。なお、業の承継のための契約を締結するより前の交渉段階で、相手会社から自社の調査を受け、自社の個人データを相手会社へ提供する場合は、当該データの利用目的及び取扱方法、漏えい等が発生した場合の措置、事業承継の交渉が不調となった場合の措置等、相手会社に安全管理措置を遵守させるため必要な契約を締結しなければならない。

 

 
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