【個人情報保護法第23条第5項第1号】第三者に該当しないもの(委託) 2015/04/04
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19. 第三者に該当しないもの
保護法第23条第5項
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 ① 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 ② 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 ③ 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 |
①から③までについては、個人情報取扱事業者とは別の主体として形式的には第三者に該当するものの、本人との関係において提供主体である個人情報取扱事業者と一体のものとして取り扱うことに合理性がある場合には、第三者に該当しないものとすべきとの考え方に基づき、第三者に該当しないとしており、このような要件を満たす場合には、本人の同意又は第三者提供におけるオプトアウトを行うことなく、情報の提供を行うことができる。
第1号 委託
個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託する場合は、第三者に該当しない。個人情報取扱事業者には、保護法第22条の規定により委託先に対する監督責任が課される。
委託の事例【保護法ガイドライン】
① | データの打ち込み等、情報処理を委託するために個人データを渡す場合 |
② | 百貨店が注文を受けた商品の配送のために、宅配業者に個人データを渡す場合 |