【個人情報保護法第23条第1項】第三者提供の制限【2/3例外・雇用管理に関する個人データ】 2015/04/04
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例外【保護法ガイドライン】
ただし、以下の場合は本人の同意なく第三者への提供を行うことができる。事例は保護法第16条第3項の解説を準用する。
① 法令に基づいて個人データを提供する場合
② 人(法人を含む。)の生命、身体又は財産といった具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、これを保護するために個人データの提供が必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(他の方法により、当該権利利益の保護が十分可能である場合を除く。)
③ 公衆衛生の向上又は心身の発展途上にある児童の健全な育成のために特に必要な場合であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(他の方法により、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成が十分可能である場合を除く。)
④ 国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要がある場合であって、協力する民間企業等が当該国の機関等に個人データを提供することについて、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
雇用管理に関する個人データ関連【保護法ガイドライン】
個人データの第三者への提供(保護法第23条第1項第1号から第4号までに該当する場合を除く。)のうち、雇用管理に関するものについては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。その際、事業の性質及び雇用管理に関する個人データの取扱状況等に応じ、必要かつ適切な措置を講じるものとする。
ここでいう雇用管理に関する個人データの第三者への提供とは、従業員の子会社への出向に際して、出向先に当該従業員の人事考課情報等の雇用管理に関する個人データを提供する場合や、労働者を派遣する際に技術者の能力に関する情報等の雇用管理に関する個人データを提供する場合を指すものである。
したがって、企業から、その従業員の氏名、役職等の個人データの提供を受け、当該情報をデータベース化し、公開、販売することを目的とする者への提供のような場合はこの限りではない。
① 提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。
② 当該個人データの再提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって事業者の了承を得ること。
③ 提供先における保管期間等を明確化すること。
④ 利用目的達成後の個人データを返却し、又は破棄し若しくは削除し、これと併せてその処理が適切かつ確実になされていることを事業者において確認すること。
⑤ 提供先における個人データの複写及び複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。)を禁止すること。