【個人情報保護法第28条第1項・第2項但書・第3項】保有個人データの全部又は一部の不開示の決定 2015/04/06
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保有個人データの全部又は一部の不開示の決定【保護法第28条第1項、第2項但書、第3項、保護法ガイドライン】
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求された場合において、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
なお、保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
例 | 医療機関等において、病名等を開示することにより、本人の心身状況を悪化させるおそれがある場合 |
② 個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
例 | 試験実施機関において、採点情報のすべてを開示することにより、試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示請求があり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる等、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
③ 他の法令に違反することとなる場合
例 | 金融機関が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第9条第1項に基づいて、主務大臣に取引の届出を行っていたときに、当該届出を行ったことが記録されている保有個人データを開示することが同条第2項の規定に違反する場合 |
刑法第134条(秘密漏示罪)や電気通信事業法第4条(通信の秘密の保護)に違反することとなる場合 |