【平成27年法律第65号附則第7条第3項】個人情報保護委員会の事務局の職員に関する経過措置 2015/04/23
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5. 事務局の職員に関する経過措置
平成27年法律第65号附則第7条第3項
附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第2号施行日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。 |
特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、平成28年1月1日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の職員になる。【平成27年法律第65号附則第1条第2号、第7条第3項】
施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】
平成28年1月1日