【平成27年法律第65号附則第8条】個人情報保護委員会の守秘義務に関する経過措置 2015/04/23
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6. 守秘義務に関する経過措置
(守秘義務に関する経過措置)
平成27年法律第65号附則第8条 特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第2号施行日以後も、なお従前の例による。 |
特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、平成28年1月1日の個人情報保護委員会改組以後も、なお旧番号利用法第48条に基づく秘密保持義務の規定の例による。【平成27年法律第65号附則第1条第2号、第8条】
施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】
平成28年1月1日