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【平成27年法律第65号附則第9条】罰則の適用に関する経過措置 2015/04/23

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11. 罰則の適用に関する経過措置

(罰則の適用に関する経過措置)

平成27年法律第65号附則第9条

この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第2号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

平成27年法律第65号の施行日以後の罰則の適用については、従前の例による。

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

平成28年1月1日