【平成27年法律第65号附則第7条第2項】個人情報保護委員会の委員の任命のために必要な行為に関する経過措置 2015/04/23
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8. 委員の任命のために必要な行為に関する経過措置
平成27年法律第65号附則第7条第2項
第2号施行日に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保護委員会の委員については、第2号新個人情報保護法第54条第3項に規定する委員の任命のために必要な行為は、第2号施行日前においても行うことができる。 |
平成27年法律第65号第1条の施行に伴い新たに任命されることとなる委員会の委員の任命のために必要な行為は、平成28年1月1日前から行うことができる。【平成27年法律第65号附則第1条第2号、第7条第2項】
施行日【平成27年法律第65号附則第1条第1号】
平成27年9月9日