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【平成27年法律第65号附則第7条第1項】個人情報保護委員会の委員長又は委員の任命等に関する経過措置 2015/04/23

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7. 委員長又は委員の任命に関する経過措置

(委員長又は委員の任命等に関する経過措置)

平成27年法律第65号附則第7条第1項

附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ第2号施行日に、第1条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第2号新個人情報保護法」という。)第54条第3項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第2号新個人情報保護法第55条第1項の規定にかかわらず、第2号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

 

個人情報保護委員会の委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとされているが、特定個人情報保護委員会から個人情報保護委員会に改組されるに当たり、平成27年法律第65号附則第7条第1項に基づき経過措置が規定されている。

特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、平成28年1月1日に、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなされる。任期は5年であるが、特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期が通算される。

なお、条文中「第2号施行日」は、平成28年1月1日、「第2号新個人情報保護法第54条第3項」とは保護法第63条第3項、「第2号新個人情報保護法第55条第1項」とは、保護法第64条第1項のことである。【保護法第63条第3項、第64条第1項、平成27年法律第65号附則第1条第2号、第7条第1項】

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

平成28年1月1日