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【個人情報保護法第23条第4項・則第9条・第10条】個人情報保護委員会による届出の公表 2017/01/02

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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18. 個人情報保護委員会による届出の公表:更新2016/9/11

 

保護法第23条第4項

個人情報保護委員会は、第2項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。

 

① 委員会による公表は、届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。【則第9条】

② 個人情報取扱事業者は、公表がされた後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、第23条第2項に掲げる事項(同項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは、変更後の当該各号に掲げる事項)を公表するものとする。【則第10条】

 

平成27年法律第65号施行日
平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】