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【個人情報保護法第36条第1項・則第19条】匿名加工情報の作成及び加工に関する基準 2017/01/02

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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匿名加工情報(平成26年12月19日内閣官房IT総合戦略室パーソナルデータ関連制度担当室「パーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子」)

 

第4章 匿名加工情報取扱事業者等の義務(第36条~第39条)

 

1. 匿名加工情報の作成及び加工に関する基準:更新2016/9/11

(匿名加工情報の作成等

保護法第36条第1

個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。

 

委員会規則の主旨【平成28年第10回委員会検討過程】

匿名加工情報は、個人をして特定の識別することができず、かつ作成の元となった個人情報を復元できないようにすることで、個人情報の取扱いにおいて目的外利用(第16条)や第三者提供(第23条)を行うに際して求められる本人の同意を不要とすることなど、その取扱いについて個人情報の取扱いに関する義務よりも緩やかな一定の規律が設けられているものである。

一定の規律のうち、次の①から④までの事項については、委員会規則で定めることとされている(第36条及び第37条関係)。

① 加工に関する基準

② 加工方法に関する情報等の漏えい防止措置基準

③ 作成にあたっての公表

④ 第三者提供にあたっての公表・明示

委員会規則の検討に当たっては、法案審議の際、政府側から示された考え方が踏襲されている。

 

匿名加工情報の作成及び加工に関する基準【第36条第1項】

個人情報取扱事業者が、自ら匿名加工情報を作成した場合における規制条項である。

個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして次の①から⑤までに掲げる作成方法に関する基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。【第36条第1項】

① 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。【則第19条第1号】

② 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。【則第19条第2号】

③ 個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に個人情報取扱事業者において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。【則第19条第3号】

④ 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。【則第19条第4号】

⑤ 前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。【則第19条第5号】

匿名加工情報とは、特定の個人を識別すること及びその作成の元となった個人情報を復元することができないものである。事業者が具体的にどのような加工を行うかについては、取扱う個人情報、取扱い実態等に応じて定めることが望ましいとする観点から、作成方法に関する基準は、認定個人情報保護団体が作成する個人情報保護指針等の自主的なルールに委ね、匿名加工情報を作成する事業者全てに共通する一般的な加工手法その他最低限の規律にとどめることとされた。【平成28年第10回委員会検討過程】

 

平成27年法律第65号施行日

平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】